ヘタレな無職の日記

仕事ができず窓際に追いやられた無能リーマンが節約と投資、副業で資産形成し、31歳で退職しました。これからは少しの小遣い稼ぎ(Uberとか)と家庭菜園、資産切り崩しで生きていきます。

借地借家法とかいう法律が地主にとって理不尽なんだが・・。

うちのばあちゃん、金は無いと言っているが、やたらと土地を持っている。(いや、本当は金持ってるかもしれないけど)

婆ちゃんが死んだら、その土地を相続することになるのかもしれないと思って、土地の法律について図書館で本借りて調べてみました。

土地の貸し借りを行う場合、借地借家法とかいう法律が絡んでくる

婆ちゃんはいくつか土地を他人に貸してるので、土地の貸し借りについての法律の本って何かなあって調べたら、借地借家法という法律があるみたい、

建物を建てる目的で土地を借りる場合、借主には借地権という権利が発生するらしく、地主はよほどの正当事由が無ければ、存続期間満了しても契約を解除できない。借地人つまり土地を借りてる人が更新すると言えば、そのまま契約は継続される。

つまり土地は簡単に返してもらえない。

ただ、それだと地主側にあまり不都合な点が生じることから、少し是正が行われて、普通借地権に代わる新たな権利、定期借地権が利用できるようになったと。

定期借地権は文字に「定期」とあるように、一定の存続期間を満了すれば、正当事由が無くとも、契約を解除できるようになった。つまり土地を返してもらえる。

めでたしめでたし・・・と思いたいところだが、すでに旧借地法の適用を受け、普通借地権を行使している借地人には新たに定期借地権に変更してもらうことはできない

うちの婆ちゃんも契約したのは旧借地法の時代の時だから、定期借地権を利用することはできないというわけだ。

そして定期借地権を行使していたとしても、存続期間というのが、一般定期借地権の場合、50年とかなり長め・・。つまり50年は返してもらえないということになる・・。

普通の借地権と比べ、存続期間が過ぎると借りた側から建物の買取請求をされることも無いので、更地にして返してもらえるというメリットもあるが、あまりにも存続期間が長すぎやしないかい?

これだけ長いと、地価が上昇したときや都市開発に対応した土地の利用もできなくないか。

事業用定期借地権だと、存続期間が10年~50年だが、これは、事業用に供する建物だから、居住用の建物だと適用されない・・。たとえ、その住居が事業用に利用する場合であっても・・。

こう調べていくと、借地の法律ってなかなかに地主にとって理不尽なものですね。

借地人がかなり保護されています。

婆ちゃんが持っている土地にも、借地権付きの土地があり、それも普通借地権なので、よっぽどの理由が無いと土地を返してもらえないんですよね。

中には元々、建物を建てる目的で借りた土地では無かったのに、借地人が勝手に家を建てて住むようになったという話もちらっと聞いた。

こういうのは放置しておくと既成事実と化していくので、借地借家法の保護を受ける可能性があるんですよね。

そして実際に婆ちゃんが頭を悩ませているところを見ると、すでに借地借家法の適用を受けている気がします。

実際そのへんはどうなのか話はちゃんと聞けてないけど・・。( 一一)

借地権付きの土地を相続する場合

自分がその借地権付きの土地を相続することになった場合、まあそのまま放置ですかね。

元々自分の金で買った土地じゃないし、それで家賃収入が微々たるものでも今まで無かった収入が発生することになるのだから、少しでも旨味があるから十分かなと思うんだけど・・。

ただ、存続期間が満了した時に買取を請求される可能性もあるから、怖いですね

なんやかんやでストレスになりそうだ。婆ちゃんの話を聞いていると、自分勝手な奴の相手もすることになるだろうから、QOLも下がるだろう。

やっぱりココは相続放棄したほうが身のためかもしれない。

お金よりも心の安寧ね。ってか放棄できるのかな・・。

どうしようか悩むところである。

労働法でも消費者保護法でも何でも立場が弱いほうの人間を守るように法律はよくできているが、この借地借家法は立場が弱いほうが守られすぎやしないかい?

まあ、立場の弱い側にまわることが多い自分にとっては、弱いほうが守られすぎている日本の法律は都合が良いですが。

 

とまあ、借地権に関して記事にしてみましたが、もし間違いなどがあれば指摘してくださいな。